現状の日本の放射能食品規制値に関して。
食品衛生法で、セシウムの量は規定されるようになりました。
気付けば、制定されてから一年も経過しておりますね。(2013年4月現在)
さてその中でよく言われるのは、 「茶葉と乾燥したものはどうするの?」 まずは、お茶から。
お茶は「抽出液」と「粉末状態の抹茶」。
後は、日本人は頻繁に飲まないだろうと予想されている「紅茶」の三つに分類します。
「いやいや! 俺は毎朝紅茶飲んどるがな!」 という御仁はぐっとこらえて下さい。
さて順番に解説していきますね。
「抽出液」というのは、通常の茶葉から抽出して飲むお茶です。
この場合の規制値は、「10Bq(ベクレル)/kg」となっています。
簡単に言えば、茶葉に含まれるセシウムが、お湯でどれだけ出てくるかっていうことです☆
まぁ皆様の予想通り、 この場合それなりのものでしか、検出しません。
続いてお粉茶。 お抹茶の場合は 100Bq/kgが規制値になりますね。
合わせて、紅茶なんかも100Bq/kgになるんですね。
あらま、こらま。 頭のいいあなたは、何かを言いたそうですね。
でもやはり、ぐっとこらえて☆ 食品衛生法は法律なので、逆らっていいのは先の副将軍様だけですよ。笑
続いて、シイタケ等の乾燥物はどうするか?
日本には「日本食品標準分析表」なるものが存在しております。
そこに、乾燥しいたけの水戻しの参考重量が載されているのですよ。
これを重量変化率といいます。 それらを用いて、実際に水に戻した時にどれ位の重量になるかの換算を行い、Bq/kgを求めるんですね。
ちなみに乾燥椎茸(かんそうしいたけ)の場合、重量変化率は「5.7」と規定されています。 後は、実際の量に5.7を掛ければ重量変化は終了です☆
賛否両論あるかと思いますが、まずは事実のみを記載しますね。
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