ニューカレドニアに食品・飼料輸出ついて

ニューカレドニアに食品・飼料輸出ついて
2011年東京電療区福島原子力発電所の事故を受けた措置

宮城、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、新潟、山梨、長野(12都県)
に関してはすべての食品、飼料を輸入停止措置とされております。
12都県以外に関しては放射能検査証明ではなく産地証明を要求されています。

加えて受け入れ品に関しては全数放射能検査を実施するとのことです。

弊社ではニューカレドニア向けの検査報告書を作ることができます。
この検査報告書は国際的に認められるものになりますので、日本国内の検査を持って、ニューカレドニアでの検査完了と同様にみなされます。

 

産地証明に関しては、愛知県の場合下記のリンクのようになっております。
httpwww.maff.go.jptokaikeieizigyoyusyutuporinesia.html

農林水産省HP:各国の輸出規制
http://www.maff.go.jp/j/export/e_info/pdf/130329.pdf

データが大量のため、「ニューカレドニア」検索してくださいね☆

 

関連用語

欧州の輸入規制

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リヒテンシュタイン、スイスの輸入規制措置

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ニューカレドニアに食品・飼料輸出ついて」への1件のフィードバック

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